特定商取引法に基づく表示

事業者名

株式会社日本投資技術協会West

資本金

1,000万円

代表取締役

粟津 隆

所在地

〒530-0001
大阪市北区梅田1丁目1番3-500 大阪駅前第3ビル5階10号

受講費用

各申し込みページに明記

受講費用以外の必要代金

消費税は全てのコース・セミナー費用に含まれます。
振込み手数料はお客様負担となります。
*送料は一切発生致しません。

お申込み方法

0120-105-147へお電話頂く方法かホームページの各お申込みホームより入力し送信して頂く方法でお申込み下さい。

受講費用以外の必要代金

契約期間の3日前まで

支払期限

契約期間の3日前まで

支払期限

銀行振込 : お申込み頂いた後に、お振込み先(口座)情報を通知致します
クレジットカード :  Square決済 (VISA/Master/AMEX)

教材・資料の受け渡し時期

各コース・セミナー会場にて当日お渡しします。
なお、お渡しする教材・資料はコース・セミナー料金に全て含まれています。

返品/返還の特約
(クーリングオフについて)

この投資顧問契約は、クーリング・オフの対象となります。
具体的な取扱いは、次のとおりです。

(1)クーリング・オフ期間内の契約の解除

1 当社と投資顧問契約を締結した顧客は、金融商品取引法第37条の6の規定により、契約締結時の書面を受け取った日から起算して10日を経過するまでの間、書面又は電磁的記録により投資顧問契約を無条件で解除することができる。

2 前項に定める期間を経過した後も、締結した投資顧問契約の開始日から起算して10日を経過するまでの間は、書面又は電磁的記録により投資顧問契約を無条件で解除することができる。

3 クーリング・オフを行使した契約の解除は、顧客が投資顧問契約の解除を行う旨の書面を発した時又はその記録された電磁的記録媒体を発送した時に、その効力が生じる。

4 クーリング・オフを行使し投資顧問契約を解除した場合、当該報酬は請求しない。その場合に報酬額の前払いがある時は、当該報酬の全額を顧客に返金することとし、契約解除に伴う損害賠償、違約金は請求しない。

(2)クーリング・オフ期間経過後の契約の解除
「法定クーリング・オフ」および「任意クーリング・オフ」のいずれの期間も経過した後の契約の解除については、次のとおりとなります。
1 当月中に契約を解除する旨の書面による意思表示が当社に到達した場合、翌月末日をもって契約を解除いたします。
2 契約解除の場合は、解除までの期間に相当する報酬額として、月割り計算した額をいただき、この金額を差し引いた残額をお返しいたします。
3 契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。

免責事項

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