この投資顧問契約は、クーリング・オフの対象となります。
具体的な取扱いは、次のとおりです。
(1)クーリング・オフ期間内の契約の解除
1 当社と投資顧問契約を締結した顧客は、金融商品取引法第37条の6の規定により、契約締結時の書面を受け取った日から起算して10日を経過するまでの間、書面又は電磁的記録により投資顧問契約を無条件で解除することができる。
2 前項に定める期間を経過した後も、締結した投資顧問契約の開始日から起算して10日を経過するまでの間は、書面又は電磁的記録により投資顧問契約を無条件で解除することができる。
3 クーリング・オフを行使した契約の解除は、顧客が投資顧問契約の解除を行う旨の書面を発した時又はその記録された電磁的記録媒体を発送した時に、その効力が生じる。
4 クーリング・オフを行使し投資顧問契約を解除した場合、当該報酬は請求しない。その場合に報酬額の前払いがある時は、当該報酬の全額を顧客に返金することとし、契約解除に伴う損害賠償、違約金は請求しない。
(2)クーリング・オフ期間経過後の契約の解除
「法定クーリング・オフ」および「任意クーリング・オフ」のいずれの期間も経過した後の契約の解除については、次のとおりとなります。
1 当月中に契約を解除する旨の書面による意思表示が当社に到達した場合、翌月末日をもって契約を解除いたします。
2 契約解除の場合は、解除までの期間に相当する報酬額として、月割り計算した額をいただき、この金額を差し引いた残額をお返しいたします。
3 契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。